三丁目は却下?
今週、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で、所在地に“三丁目”を含む不動産の登記事項証明書の交付請求を行うと中止・却下となる事象が起きたものの、翌日には解消したそうです。
エラーが発生したのは“三丁目”であって、“3丁目”だと発生しなかったのは不可解ですが、もともと不動産物件の表記には、自治体所管の「住所(住居表示)」と法務省所管の「地番」がある上、自治体基幹業務システムの標準化も行われているため、システムで利用するデータ自体に不整合が発生していたり、“三”と“3”の読み替えロジックに誤りが発生していたことが考えられます。
日頃から、不動産,商業登記の確認で「登記情報提供サービス」は利用しておりますが、ネット上のシステムで行政手続きが行えると便利な反面、システムが使えないと業務が停止してしまうことにも繋がります。確定申告のシーズンになりましたが、不測のトラブルに巻き込まれない様、前広に進めていきたいと思っております。


