負動産の引取制度?
先日、親戚の方が亡くなりましたが、その葬儀の際に「どこどこの土地持ってたと思うけど」「既に処分したはず」等、保有していたと思われる不動産について話題に挙がりました。
相続する財産の中に遠くで管理できない様な“負”動産がある場合には、2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」を活用することができます。貴金属等の身の回りの品であれば、買取屋が雨後の筍の様に乱立している現在では容易に換金できますが、不動産の場合は単に捨てることもできません。翌2024年から相続不動産の登記が義務化されていますし、審査料14,000円と引き取ってもらう場合には20万円からの支出が発生しますが、特定の不動産のみ処分したい場合は、選択肢の一つになると思います。
親戚が保有していた(?)不動産については、その真偽を少し調べてみないと分かりませんが、この国による引取制度の2024年度利用件数は前年度から5倍弱増加して1,200件を超えたそうです。今後、この制度が、利用者の使いやすい、狭い国土の有効利用につながる制度に進化していくとよいと思います。